費用
交通事故によるケガの通院費用は自己負担ではありません!
交通事故によってケガをされ過失のない場合、接骨院等での施術費のご負担について心配をされる方も多いかと思います。
交通事故によって生じたケガは、交通事故との因果関係や施術の必要性・相当性が認められるものについては原則加害者側の負担となります。
接骨院での施術費についても同様となりますので、安心してお越しください。
被害者側にも過失がある場合
交通事故の状況
・交通事故の状況によっては、被害者側にも過失があると判断されることがあります。
こちらでは、そのようなケースについてご説明いたします。
○人身傷害特約に入っていた場合
人身傷害特に入っていた場合、過失割合にかかわらず、交通事故との因果関係、施術の必要性・相当性が認められるものについて、その保険から施術にかかった費用が全額支払われます。
×人身傷害特約に入っていなかった場合
人身傷害特約に入っていなかった場合、後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害額と過失割合が大きなポイントとなります。
後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害の額が120万円以下であり、過失が70%未満である場合には、自賠責保険から全額支払われます。
後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害の額が120万円以下であり、過失が70%以上100%未満の場合には、自賠責保険から80%の限度で支払われます。
どちらの場合でも、支払いの対象は交通事故との因果関係、施術の必要性・相当性が認められるケガに限ります。
自費施術についても支払いを受けられます!
交通事故のケガの場合、交通事故との因果関係や施術の必要性・相当性が認められるものであれば、健康保険の場合でも自費施術の場合でも費用の支払いは原則相手方となります。
接骨院の場合、自費施術を選択できれば健康保険の施術よりも充実したメニューによる施術を受けられることが多く、交通事故のケガからしっかりと回復できる可能性を高めることが可能です。
たのうえ接骨院の場合でも、自費施術の方でおこなっている首周りの施術技術を交通事故のケガに用い、しっかりと患者様を施術させていただいております。
施術費の請求手続きに関しても、弁護士事務所の助言を受けながら適切におこなっておりますので、安心してお申し付けください。
もちろん、どのような施術をおこなうことが好ましいかということについてはしっかりとご説明させていただきますので、施術方法について納得してから施術をお受けいただけます。
受付・施術時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
【月~金】
(午前の部) 8:30~12:00
(午後の部) 15:30~20 :00〈午後8時まで〉
(夜間の部) 20:00~22:00〈午後10時まで〉
★夜間の部は、交通事故患者(自賠責保険対応)様のみの対応となっております(予約必須)。
【土】
8:30~12:00
【定休日】
土曜午後・日曜・祝日
※予約制となっております。
※交通事故施術のみ予約なしでも対応いたします(夜間の部を除く)。
所在地
〒475-0961愛知県半田市
岩滑中町4-163
0120-893-019
費用面も丁寧にご説明いたします
とはいえ、接骨院で支払う費用のご負担に不安を覚える方もいらっしゃるかと思います。
交通事故によって生じたケガは、大半の場合、相手方保険会社が費用を負担することになりますので、自己負担なく施術を受けていただけます。
ただ、全ての交通事故施術に関して自己負担なく施術を受けていただけるわけではなく、状況によって異なります。
交通事故施術に関する費用について、こちらのページでご案内しておりますので、参考にしていただければと思います。
また、実際に施術を行う前に、施術に関するご説明だけでなく、費用面に関しても丁寧にお伝えさせていただきます。
ご不明点がありましたら、些細なことでも結構ですので、遠慮なくお申し付けください。
「自費施術となる施術メニューを受けたいが、費用の支払いはどうなるのだろうか」といったご不安にも、丁寧にお答えいたしますので、お気軽にご質問いただければと思います。
費用面に関する不安を解消し、ご納得いただいてから適切な施術をさせていただきます。
交通事故のケガは当院にご相談ください。